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第1節 

1 大気汚染に係る環境基準

 「公害対策基本法」に基づく大気汚染に係る環境基準は、既に、二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダントについて設定されているが、更に、炭化水素と鉛についても環境基準を速やかに設定する予定である。また、弗素(化合物)等についても設定の方向で検討を進めることとしている。
 なお、現在までに設定された環境基準は、いずれもその緊急性から人の健康の保護に関する環境基準として定められてきたが、引き続き植物被害の防止等生活環境の保全に関する環境基準の検討を進めることとしている。

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