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第7節 

1 地方環境情勢のは握体制の整備

(1) 概 要
 昭和49年7月1日以降、全国各地で発生し、広域化しつつある環境問題の具体的な情報を迅速かつ的確には握し、機動的にその処理を行うため、地方支分部局を持たない環境庁が、行政管理庁の地方支分部局と一体となって、公害の防止、自然環境の保全その他の環境の保全に関する行政の推進体制を整備し、より国民に密着したきめ細い環境行政を推進することとなった。
(2) 体 制
ア 管区行政監察局等の環境庁所掌事務の分掌
 「行政管理庁設置法」の一部を改正し、行政管理庁の地方支分部局である管区行政監察局及び沖縄行政監察事務所(以下「管区等」という。)が、環境庁の所掌事務に関する調査、資料の収集整理及び環境庁の所管行政に関する相談事務を分掌することとし、これらの業務に関しては環境庁長官が管区等の長を指揮監督することとなった。このため、環境行政専任担当官として、全国8管区行政監察局に首席調査官及び調査官を、各県単位に置かれている地方行政監察局のうち特に環境行政上重要な5地方局(千葉、神奈川、静岡、兵庫、岡山)及び沖縄行政監察事務所に調査官を設置した。なお50年度から、新たに5地方局(茨城、埼玉、新潟、三重、京都)に調査官を配置する予定である。
イ 環境調査官の設置
 前記アに対応して、環境庁長官官房総務課に環境調査官4人を置き、各々担当区域を定め、環境庁の所掌事務に係る地方情勢に関する調査、資料の収集及び整理、管区等の分掌する環境庁の所掌事務に関するこれらの機関との連絡並びに所管行政に関する相談事務を処理することとなった。

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