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第1節 

3 公害苦情の処理状況

? 公害苦情相談員制度
 公害に関する苦情は、地域住民に密着した問題であり、公害紛争の前段階的な性格を有するものであるから、その適切な処理は、住民の生活環境を保全するためにも、将来における公害紛争の未然防止のためにも極めて重要である。このような観点から、「公害紛争処理法」により、特に公害苦情の処理に努めるべき地方公共団体の責務を明確にするとともに公害苦情の窓口となり、その処理の推進役となる公害苦情相談員の制度が設けられている。
 公害苦情相談員は全国の都道府県及び人口25万以上の市(51市)には必ず置かれ、その他の市及び町村にも必要に応じて置かれているが、その設置状況は第9-1-3表のとおり、49年4月現在47都道府県、161市、207町村に合計2,784人が置かれている。
 なお、公害紛争処理を施行令の改正により50年4月1日からは人口10万以上の市についても、公害苦情相談員の設置が義務付けられている。
(2)公害苦情の現況及びその処理状況
 48年度において地方公共団体が新たに受理した公害に関する苦情の件数(以下「苦情件数」という。は前年度の87,764件から987件減少し、86,777件となった。
 41年度以降の苦情件数、対前年度増加数及び増加率の推移は第9-1-4表のとおりで、増加率は45年度をピークとして逐年低下していたが48年度において初めてわずかではあるがマイナスを示した。
 48年度の対前年度増加率を市町村の種類及び規模別に見ると第9-1-5表のとおりであって、特別区で13%、人口25万以上の市で6%とそれぞれ減少し、苦情の少ない人口25万未満の市、町村で、それぞれ2%、25%増加している。町村において増加傾向が続いているのが注目される。
 48年度の苦情件数を公害の種類別に見ると第9-1-6表のとおりであって、騒音、振動に関する苦情が最も多く33%、次いで悪臭23%、水質汚濁18%、大気汚染16%の順で、これら4種類で前年度同様全体の9割を占め、土壌汚染、地盤沈下はごくわずかである。これを地域別に見ると、騒音、振動に関する苦情件数の占める割合は、町村で19%、人口25万未満の市で31%、人口25万以上の市で45%と大都市ほど高い比率となる。このような傾向は、大気汚染に関する苦情についてもいえる。
 これとは逆に、水質汚濁に関する苦情は、町村で29%、人口25万未満の市で20%、人口25万以上の市で10%と大都市ほど低い比率となっている。これらの傾向は前年度と同様であった。また、悪臭に関する苦情についても、町村で28%、人口25万未満の市で22%、人口25万以上の市で18%と水質汚濁と同様の傾向を示し、前年度よりも町村における比率は大きくなっている。
 48年度に地方公共団体が処理すべき件数(新規に受理した苦情件数と、前年度から繰り越された件数及び他から移送された件数の合計)は、108,960件で、このうち、苦情を受理した地方公共団体が直接処理(解決)したものは、83,656件で他の機関に移送したもの等を加えると82%(前年度処理率80%)が処理された。

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