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第4節 

3 国際協力の推進

 我が国の鳥類は、その約8割が日本とアメリカ、ソ連、中国、オーストラリア、東南アジア等の各国間を移動する渡り鳥で占められており、これらを保護するためには、これら諸国との国際協力を推進することが不可欠である。
 このため、我が国は、アメリカ、ソ連及びオーストラリアの諸国と渡り鳥等保護条約を締結し、渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類の保護に努めることとしているが、このうち、日米渡り鳥等保護条約の批准が49年9月19日に行われ、同日発効した。
 また、この際、条約附表に掲げる渡り鳥に1種(ずぐろみぞごい)が追加され日米渡り鳥等保護条約の附表に掲げる渡り鳥の数は190となった。
 更に、条約の規定により、日米双方より絶滅のおそれのある鳥類の通報が行われ、我が国はアメリカから通報のあったハワイガン、アメリカハクトウワシ等65種類の鳥類を保護するため、「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則」の一部を改正し、これらの鳥類を特殊鳥類として追加し、その保護を図ることとした。
 48年4月、ワシントンにおいて調印された「野生の動物及び植物で絶滅のおそれのある種の国際取引に関する条約」については、引き続き関係省庁と批准のための国内体制の整備について協議を行った。

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