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第4節 

1 鳥獣保護区の設定、渡り鳥観測網の整備等

 近年、我が国においても野生鳥獣の保護に対する関心が急速に高まってきた。
 これは各種の開発によって我々の周辺から鳥や獣が姿を消しつつあることが広く国民の関心の的となってきたことによるものと考えられる。
 このような気運は、国際的な潮流となっており、渡り鳥や絶滅のおそれのある動植物を各国が保護していくための各種の国際取決めの締結となって現れている。
 いうまでもなく野生鳥獣は、自然環境を構成する重要な要素の1つであり、自然環境をより豊かにする上で欠くことのできないものであると同時に、その減少は人間にとっても生活環境の悪化を示す1つの指標ともなるものであるので、次の考え方により昭和49年度においてもその保護措置の強化を図った。
(1) 野生鳥獣保護のための諸措置
 野生鳥獣の保護を図るための基本的な施策は、その捕獲を禁止又は制限し、併せて違法な捕獲を坂り締ることである。
 同時に、野生鳥獣の生息環境を保全するとともに、野生鳥獣の生息に悪影響を及ぼす一定の行為は規制していくことも必要となる。
 鳥獣保護区の特別保護地区の制度はこの観点から設けられているものであり、この区域内において、水面の埋立て若しくは干拓、立木竹の伐採又は工作物の設置を行おうとするときは、環境庁長官又は都道府県知事の許可が必要とされている。
 次に、野生鳥獣の保護を図るためには、流通過程での規制を行うことが必要となる。このことについては、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」による一般的な規制のほかに、絶滅のおそれのある鳥類については「特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」により一層厳しい譲渡等の規制を行っているところである。特に、49年度においては、「渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との問の条約」(日米渡り鳥等保護条約)の批准、発効により、アメリカ合衆国において絶滅のおそれのあるハワイガン、アメリカハクトウワシ等65種類の鳥類を絶滅のおそれのある鳥類(特殊鳥類)として追加指定した。
 最後に、このような措置によっても、その種の存続が脅かされる特定の鳥獣については、人工増殖、移殖等の特別の保護策を講じる必要がある。
 環境庁においては、49年8月に、特定鳥獣増殖対策検討会を設け、トキ、タンチョウ、イリオモテヤマネコ等絶滅のおそれのある鳥獣について、人工増殖、移殖の必要性等について検討を行った。
(2) 鳥獣保護区の設定等
 鳥獣保護区は、鳥獣の保護繁殖を図るため、環境庁長官又は都道府県知事が設定するものであって、その区域内では鳥獣の捕獲が禁止されているほか、保護繁殖施設の設置等が行われている。
 49年度には、国設、都道府県設併せて237か所、28万7干haの鳥獣保護区が設定された。
 国設鳥獣保護区としては、東京都の多摩川、村山山口、新潟県の福島潟、鳥取、島根両県にまたがる中海等水きん類の渡来する湖沼等水鳥の保護を目的とする鳥獣保護区の設定にカが注がれた。
 また、鳥獣保護区内において鳥獣の保護繁殖上重要な区域については、特別保護地区として指定しているが、49年度には、国、都道府県併せて65か所、2万4千haが指定された。
 48年度末の鳥獣保護区等の設定状況は、第6-4-1表のとおりである。


(3) 渡り鳥観測網の整備
 渡り鳥の生態をは握する上で標識調査を実施することは最も効果的であるとされており、我が国においても従来から小規模ながら行われてきたが、日米渡り鳥等保護条約の調印を契機として積極的な保護対策を展開すべく渡り鳥の観測ステーションの拡大整備に努めてきた。
 49年度においては、48年度に引き続き、渡り鳥の渡来地、越冬地等のうち、重要な地点3か所に1級観測ステーションを、渡り鳥の通過地点3か所に2級観測ステーションを新しく設定した。この結果現在までに設けた観測ステーションは、1級ステーション9か所、2級ステーション21か所となり、予定したものの設置を終えた。

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