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第2節 自然環境保全地域の指定

 自然環境の保全を図るため、昭和48年に閣議決定された自然環境保全基本方針にのっとり、「自然環境保全法」の規定に基づき原生自然環境保全地域(自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している区域)及び自然環境保全地域(原生自然環境保全地域以外の区域のうち、自然的社会的諸条件から見て自然環境を保全することが特に必要な区域)を指定することとなっているが、自然環境保全審議会において自然環境保全地域等の指定地として答申された次の地域について指定の準備を進めている。
 原生自然環境保全地域
 南硫黄島(東京都)
 大井川源流部(静岡県)
 屋久島(鹿児島県)
 自然環境保全地域
 稲尾岳(鹿児島県)
 早池峰(岩手県)
 また、都道府県においても、条例に基づき周辺の自然的社会的諸条件から見て、当該自然環境を保全することが特に必要なものを、都道府県自然環境保全地域として指定することとなっているが、50年3月現在、半数近くの県において地域指定がなされている。

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