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第8節 

2 廃棄物処理対策

(1) 廃棄物の処分規制の強化
 環境庁は、水銀に係る水質規制の強化に対応して、廃棄物の埋立及び海洋投入処分について水銀に係る有害性の判定基準の強化を行った。また、PCBについても、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」が49年5月16日から施行され、PCB原液、感圧紙、電機部品の回収及び保管が進められているので、その廃棄物の処分によって環境汚染が生じないよう処分基準の設定が行われた。
 一方、47年11月ロンドンにおいて調印された「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」に対処するため新たな海洋投棄規制の導入についての検討が進められ、中央公害対策審議会において50年3月17日に有機ハロゲン化合物に関する規制基準の考え方が取りまとめられた。
 以上の処分基準の強化のほか、有害廃棄物の規制を受ける特定施設を追加することによって環境汚染防止体制の強化を図るため、旅館等、試験研究機関等が新たに制定されるところとなった。
(2) 廃棄物処理対策
 増大する廃棄物について、大気の汚染、水質の汚濁等環境汚染の原因とならないよう適正に処理するため、分別収集等の排出管理、クローズドシステム等公害防止施設の設置及び廃棄物処理施設の整備が急務である。これに対しては、し尿処理施設及びごみ処理施設の整備について、国庫補助を行っている。
 また、産業廃棄物を適正かつ効率的に処理するためには、制度的にも技術的にも解決すべき課題を多く抱えており、厚生省においては、48年末に産業廃棄物処理問題懇談会を設け、産業廃棄物の処理について制度及び技術の両面から検討を行ってきたが、49年8月13日に、産業廃棄物の処理に関する公共関与のあり方及び産業廃棄物処理に係る技術面の検討結果について報告がなされた。

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