前のページ 次のページ

第5節 

3 鉱害防止対策

 金属鉱業等による鉱害を防止するため、49年度においては、次のような対策を講じた。
(1) 鉱害防止監督
 鉱害を発生する危険性を内包する度合に応じて鉱山を格付けし、これに従って、坑廃水、鉱煙等について一般検査及び広域精密検査等を実施し、問題のある鉱山について指示書交付、改善命令等の措置を講じた。
 また、監督検査用機器等の拡充整備を図るとともに、坑廃水の処理基準等の検討を進め、鉱害防止に万全を期している。
(2) 休廃止鉱山鉱害調査
 休廃止鉱山の実態は握のため、48年度に引き続き地方公共団体に約1,000鉱山の概査を委託した。
 また、48年度の概査の結果により、問題のある鉱山については鉱山保安監督局(部)で精査を実施し、これら調査の結果により鉱害防止措置の必要な鉱山については鉱害防止義務者等に公害防止工事を実施させた。
(3) 休廃止鉱山鉱害防止工事
 地方公共団体の実施する鉱害防止義務者不存在等の休廃止鉱山に係る鉱害防止工事について工事費の2/3を地方公共団体に補助しているが、49年度には補助対象を坑廃水処理費、維持管理費にまで拡大し、鉱害防止工事の一層の拡充を図った。
(4) 金属鉱業事業団の鉱害防止業務
 金属鉱業事業団においては48年度より鉱害部門が設置され、「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づく鉱害防止積立金の管理、使用済特定施設の鉱害防止事業に必要な資金の融資及び休廃止鉱山鉱害防止工事に係る事前調査等鉱害防止施策のための業務を実施している。
(5) その他
 民間の研究機関等に委託することにより鉱害防止技術等の調査研究を推進している。

前のページ 次のページ