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第4節 

1 海洋汚染の現況

(1) 港湾
 港湾やその周辺の海域は、河川を通じ、又は直接流入する工場又は事業場からの排水及び生活排水、荷粉等の廃乗物、船舶から排出される廃油等によって汚染され、いわゆる複合汚染の形態を示している。半閉鎖海域が多い港湾においては、流入する汚水等によって海底に汚でいが堆積する場合が多いが、港湾の水質及び底質が漸次改善の方向に向っているところもある。
(2) 沿岸海域
 沿岸海域の汚染の発生状況は、海上保安庁が49年に確認したところ第3-4-1表に示すとおり、2,366件で、48年に比ベ94件減少している。これは、海上保安庁が巡視船艇、航空機の連けいによる監視を強力に実施するとともに、海洋汚染防止指導を強力に実施したことにより、海事、漁業等関係者の海上公害防止に対する意識が徹底してきたことによるものと考えられる。
 これを種類別に見ると油によるものが1,985件であり、全体の約83.9%と圧倒的に多く、海域別に見ると大都市及び臨海工業地帯を周辺に控え、船舶交通量の多い東京湾、伊勢湾、瀬戸内海(大阪湾を含む。)に多発し、全体の約62.8%を占めている。
 倉敷市の三菱石油水島製油所において大量のC重油が49年12月18日海上に流出拡散した事故も、その1例である。
 原因別に見ると、船舶若しくは沿岸の陸上から不法投棄されたもの、その疑いのあるもの又はバルブ操作の誤り等器具類の取扱い不注意によるもの、すなわち人為的原因によるものが全体の約52.1%を占めている。
 なお、廃油ボールの漂流、漂着現象は、48年の調査結果では46年に比べ減少していたものの、依然として広範囲に認められた。
 日本周辺における海水中の石油系炭化水素は、48年度の調査結果で平均0.02ppm程度を有していた。
 また、48年中に船舶から海洋に排出された廃棄物は、廃棄物排出船の所有者が「海洋汚染防止法」の規定に基づいて海上保安庁長官に報告した結果によると、し尿等の一般廃棄物約539万トン、廃酸、廃アルカリ等の産業廃棄物約2,887万トン、しゅんせつに伴う水底土砂約8,271万トンとなっている。


(3) その他の海域
 気象庁は、47年度から日本周辺及び西太平洋海域の全般的汚染(海洋バックグラウンド汚染)状態の定期観測を実施しているが、比較的高濃度の水銀、カドミウムが沿岸域に認められた。また、COD、アンモニア、有機リンその他の重金属等は、海流系と密接な関連を有し、これらの値が南半球においてよりも北半球において大きかった。

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