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第3節 

6 その他の対策

(1) 農業用水水質汚濁対策
 最近の水質汚濁による農業被害に対処するため、49年度から全国的に水質汚濁に係る農業被害実態調査を実施することとするとともに、48年度に引き続き都道府県がその被害地区における農業用水の水質汚濁の現状は握と被害防止対策の推進を図るため実施する農業用水水質調査に対して助成した。また、都市排水等に起因すると考えられる農業用水中の過剰窒素等の除去方法を検討するための汚濁物質除去試験及び農業被害の広域化に対処するための都市排水等に係る対策基準調査をそれぞれ引き続き実施した。更に、都市排水等不特定多数の汚濁源からの排水による被害地区の対策として、水源転換、用排水路の分離等を内容とする水質障害対策事業を引き続き実施した(49年度新規15地区、継続26地区)。
(2) 水産関係公害防止対策
 水銀、PCB等による魚介類の汚染状況調査を実施したほか、沿岸水産資源開発区域の環境調査、漁場のしゅんせつ等による生産力の回復等公害被害防止及び指導体制の整備のため助成等を行った。また、赤潮防止対策として、赤潮情報交換事業、へドロの回収除去技術の事業化試験等に助成するとともに、へドロの堆積状況調査を実施した。更に、漁船内において生じた廃油の処理を行うための廃油処理施設の整備、漁港の水域内に堆積したへドロその他の有害物質の排除及び港内清掃のための清掃船の建造について助成を行った。
 水産加工関係公害防止については、公害防止施設の管理の万全を期するため、公害防止管理者管理基準を作成するほか、水産物産地流通加工センター形成事業において共同排水処理施設の建設等を指導、助成した。
(3) 防衛施設周辺における対策
 防衛施設の設置及び運用又は自衛隊及び駐留米軍の特定行為により防衛施設周辺の水質汚濁が生じないよう関係施設の整備を行うとともに、水質汚濁によって農業、漁業等の経営に支障を生じた場合には、「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律」及び「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、次のとおり諸施策を講ずることとしている。なお、防衛施設のうち、駐留米軍に係るものについては、必要な立入調査等を行うことにより周辺の環境保全のための適切な対策が講じられるよう措置している。
ア 自衛隊及び駐留米軍の特定行為による水質汚濁について防止等の工事を行う者に対し、その費用を補助するとともに、防衛施設の設置及び運用による水質汚濁について住民の生活又は事業経営上の障害の緩和に資する生活環境施設等を整備する地方公共団体に対しその費用の一部を補助している。
イ 自衛隊及び駐留米軍の特定の行為による水質汚濁により被った農業、漁業等の経営上の損失に対し補償している。

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