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第3節 

2 自動車環境対策

 「大気汚染防止法」は、都道府県知事が自動車排出ガスによる大気汚染の著しい道路の部分及びその周辺区域についてその環境濃度の測定を行い、濃度が一定の限度を超えた場合に都道府県公安委員会に対し交通規制の要請を行うとともに、必要に応じ道路管理者や関係行政機関に対し道路構造の改造その他の自動車排出ガスの濃度の減少に資する事項について意見を述べる制度を規定している。しかし、この制度には限界があり、自動車交通量の増大に伴い自動車排出ガスによる大気汚染の著しい都市又は地域については、長期的観点に立って自動車交通量を抑制し、又は減少させるとともに自動車を取り巻く環境を整備するための対策の強化が必要となっている。
 交通規制の面においては、都市における交通流の最適化、道路利用の合理的配分及び自動車交通総量の削減を目的として、バス優先通行、面的な駐車禁止及び歩行者用道路等の総合的な施策が公安委員会等によって実施されている。特に居住地域においては、生活環境を改善するため、車両通行禁止、大幅な速度規制等の実施によって地域交通と通過交通の分離が進められている。
 また、道路構造等の面においても、良好な生活環境を保全する必要がある地域において幹線道路を新設又は改築する場合、車道端より一定の幅の土地を道路用地として取得し、環境施設帯とするとともに、道路構造の改善の検討、道路の緑化等の一層の推進に努めている。

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