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第2節 

5 監視測定体制等の整備

(1) 国設大気測定網
 大気汚染物質のうち、現に規制の対象となっている物質のみならず、他の物質を含めて大気汚染の態様を全国的な視野では握するとともに環境基準の設定、公害防止計画の策定等に必要な基礎資料を得る目的で国設大気汚染測定所及び国設環境大気測定所が設置されている。
 国設大気汚染測定所は、全国の主要地域15か所(札幌、仙台、鹿島、市原、東京、川崎、新潟、名古屋、大阪、尼崎、松江、倉敷、宇部、北九州及び大牟田の各都市)に設置されている。各測定所には、二酸化硫黄、浮遊粉じん、窒素酸化物、オキシダント、一酸化炭素、炭化水素、気象(風向、風速、温度、湿度)の各種自動測定装置、ダストジャー、自動ガス採取装置、粉じん採集器(ハイボリュームエアサンプラー、ローボリュームエアサンプラー)及びデータ処理装置が設置されており、このデータを基に大気汚染要因の解析や究明が行われている。
 国設環境大気測定所は、我が国の代表的な平野部における既汚染地域以外の地域の潜在汚染度を判断するバックグラウンドデータを得る目的で48年度から計画的に設置されている。48年度2か所(北海道野幌及び茨城県筑波)を整備したのに続いて、49年度は宮城県昆(のの)岳及び京都府八幡町の2か所の整備を行った。この測定所には、国設大気汚染測定所に設置しているものと同種の測定機器のほかに、弗化水素、硫化水素、オゾン、雨量、日射量及び紫外線量の各種自動測定装置を設置している。
 自動車排出ガスについても国設自動車排出ガス測定所が東京都内の3か所に設置されており、一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水素、浮遊粉じん等の自動測定装置により自動車排出ガスによる大気汚染の実態解明に必要なデータの収集が行われている。
 国において設置しているこれらの測定所は、主目的のデータ収集のみならず、地方公共団体において整備される大気汚染測定網における測定方法の標準化等を図るために必要な資料を提供しており、大気汚染防止対策を確立するため多くの役割を有している。
 なお、全地球的規模の大気汚染(大気パックグラウンド汚染)状態を常時観察するため、岩手県三陸町の気象ロケット観測所の施設を昨年度に引き続き整備したほか、地方公共団体の行う大気汚染対策に資するため、福岡に大気汚染気象センターを設置した。
(2) 地方大気汚染監視測定体制
 地方における大気汚染に係る監視測定は、「大気汚染防止法」第22条の規定により、大気汚染の常時監視義務を有する都道府県及び同法施行令により委任を受けた市等において行われている。地方公共団体の大気汚染監視測定網においては、各測定局に設置されている各種の自動測定装置による測定データを監視センターにテレメータシステムにより自動的に伝送する方式が増えてきている。監視センターにおいては、各種の伝送データがデータ処理装置によって集計記録され、同時に汚染状況表示盤にその時点の管内全域にわたる汚染状況が分かりやすく表示され、大気汚染の集中約な常時監視が可能となっている。この大気汚染監視網は日々のデータを集積し、環境基準の適合状況の比較検討あるいは各地域ごとに定められる排出基準の設定等に必要なデータを提供するものであり、大気汚染防止の実効を期するため多くの役割を有している。
 また、大気汚染物質を排出する発生源の煙道中などに設置された自動測定装置によるばい煙濃度等の測定データを、毎時、監視センターに伝送する発生源監視テレメータ装置も一部の地方公共団体において整備が進められている。
 なお、国においては都道府県及び政令市が行うこれらの監視測定に必要な測定機等の整備に対して補助を行っている(補助率、公害防止計画地域1/2、その他の地域1/3)。49年度の補助金予算額は約7億8千万円である。
(3) 予報体制
 「大気汚染防止法」に定められた都道府県知事の行う緊急時の措置等に協力するため、新たに福岡管区気象台に大気汚染気象センターを設置するとともに既に大気汚染業務を実施している銚子、横浜、京都等の6地方気象台に加え、下関、大分地方気象台についても予報業務に必要な設備を整備し、地方公共団体の行う大気汚染防止対策に資するための体制を強化した。

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