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第2節 

1 環境基準の設定

(1) 環境基準の意義と性格
 環境基準は、「公害対策基本法」に定められているように、大気の汚染、水質の汚濁、土壊の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である。したがって、大気の汚染に係る環境基準は、壮健な労働者を対象とした最大許容限度としての作業環境の基準とは異なり、乳幼児、老人、病弱者をも含め、すべての人々が常時呼吸する大気が十分良質と認め得るレベルを示すものである。こうした意味で環境基準は直接的には汚染物質の個々の排出源に対する規制ではなく、大気浄化のための具体的諸施策を実施する上での行政目標である。また、環境基準は、科学的知見の進歩、新しい汚染物質の出現に応じて、必要な改定、設定がなされるべく常に検討が加えられている。
(2) 大気汚染に係る環境基準の設定状況
ア 現在までに設定された環境基準
 大気汚染に係る環境上の条件のうち、50年1月現在、人の健康の保護に関する二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素及び光学化オキシダントに係る環境基準が設定されている。
イ 現在設定作業が進められている環境基準
 現在、中央公害対策審議会大気部会において、鉛及び炭化水素に係る環境基準の設定について審議が進められている。
? 鉛に係る環境基準
 鉛に係る環境基準については、45年9月以来、厚生省生活環境審議会公害部会において検討が行われてきたが、環境庁発足により中央公害対策審議会大気部会に審議が引き継がれた。現在、同審議会大気部会の鉛に係る環境基準専門委員会において検討が続けられている。
? 炭化水素に係る環境基準
 炭化水素に係る環境基準については、48年3月、中央公害対策審議会大気部会において、環境基準設定のための検討を行う専門委員会の設置が了承され、同年9月以来専門委員会による審議が続けられている。

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