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第3節 

3 第5次地域及び第1次地域(見直し)に係る公害防止計画の承認

 第5次地域(苫小牧、仙台湾、いわき、千葉臨海、富山・高岡、衣浦・西三河、神戸、備後、周南、東予)及び第1次地域見直し地域(四日市、水島)については、48年7月に内閣総理大臣から関係道県知事に対して、公害防止計画の策定が指示され、それぞれの計画に係る基本方針に基づき、公害防止計画の策定が進められ、「公害対策基本法」に定める手続に従って、公害対策会議の義を経て、49年12月27日付けをもって内閣総理大臣の承認を行った。
 計画が承認された12地域の公害防止計画の内容は、おおむね次のとおりである。
(1) 計画地域の概況
 地域の概況は、第1-3-3表のとおりである。


(2) 計画の目標及び達成期限
 計画の目標は、汚染物質等の程度を第1-3-4表の範囲内に引き下げ、又はその範囲内に維持しようとするものであり、原則として環境基準を掲げ、環境基準に類型あてはめの指定を伴うものについては、原則として当該指定類型を目標としている。
 なお、目標達成期間は第1-3-5表のとおりである。


(3) 計画の期間
 計画の期間は、49年度から53年度(四日市、水島地域にあっては52年度)までの5年間(四日市、水島地域にあっては4年間)としている。
(4) 公害の防止に関する措置及び施策
 大気汚染及び水質汚濁の防止に関しては、それぞれの地域に係る環境の受容能力を勘案して、計画的に現状分析と将来予測を行うとともに目標達成に必要な負荷削減量を定め、これらに基づいて、事業者及び地方公共団体等が地域の特性に応じた措置及び施策を講ずることとしている。
ア 事業者は、その事業活動による公害を防止するため、例えば、大気汚染防止対策として原燃料の転換、燃焼方法の改善、排煙脱流、脱硝装置、集じん装置等の設置、水質汚濁防止対策として排水処理施設の設置・改善、製造方法の転換等各種の公害防除措置を推進する。
イ 地方公共団体等は、環境影響評価、発生源規制、立地規制、土地利用の適正化等の施策を請ずるほか、公共下水道の整備、河川・港湾等のしゅんせつ、緩衝緑地の設置、廃棄物処理施設の設置、農用地土壌汚染対策、航空機騒音対策、学校環境等の整備、監視測定体制の整備等の公害対策事業を推進し、また、公園緑地等の整備、地盤沈下関連対策、交通対策等の公害関連事業を実施する(第1-3-6表参照)。
 以上の公害防止に関する措置及び施策を実施するために、計画期間内にそれぞれの地域で必要とする経費の概算見込額は、第1-3-7表のとおり、事業者の講ずる措置については、約14,930億円、地方公共団体等の施策については、公害対策事業について約10,290億円、公害関連事業について約2,740億円となっている。

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