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第3節 

2 第6次地域に係る公書防止計画の基本方針

 49年6月、関係道府県知事に指示された第6次地域に係る公害防止計画の基本方針の要点は、次のとおりである。
(1) 公害防止計画策定地域
 第6次公害防止計画策定地域の範囲は、第1-3-2表のとおりである。


(2) 目標及び達成期限
ア 目標
 汚染物質等の程度を目標値の範囲内に引き下げ、又はその範囲内に維持することとする。この目標値は、原則として環境基準によっている。
イ 達成期限
 計画が全体として、遅くとも54年(京都地域については56年)を目途に目標値が達成されるよう配慮するものとする。
 ただし、新潟地域については、舵空機騒音に係る目標の達成期限は、航空機騒音に係る環境基準が定められた日から10年以内としている。
(3) 防止施策
 防止施策については、地域の特性に応じ重点的に掲げるものとするが、特に次の点に配慮するものとする。
ア 汚染負荷量の計量的なは握を行うとともに、地域の環境受容能力を勘案し環境影響について総合的な評価分析を行い、目標達成に必要な施策を強力に講ずること。
イ 今後の新規立地、生産規模の拡大等については、公害の未然防止を基本とし、地域における環境汚染を抑止し.かつ、これを進行させないよう特に配慮すること。
ウ 汚染の広域化に対処するため、環境保全に関する広域的な施設等との関連に留意しつつ、総合的かつ効果的な対策を樹立するよう配慮すること。
エ 地域の開発に係る諸計画を環境保全の観点から再検討するものとすること。

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