前のページ 次のページ

第1節 

3 財政投融資

 公害関係諸法の規制の強化に伴い、民間企業等においては、公害防除装置の設置等公害防止事業の飛躍的増大が必要になってきており、これを円滑に実施するため、公害防止事業団、日本開発銀行、中小企業金融公庫、国民金融公庫、農林漁業金融公庫等の各政府関係機関等においてそれぞれ金融上の助成措置が講じられている。
 このほか、地方公共団体の下水道整備、廃棄物処理施設整備等の事業を推進するため、地方債計画においても、これら公害防止事業の経費について財源措置が講じられている。

前のページ 次のページ