○ 食物くずその他の廃棄物 12海里以内排出禁止
(昭和48年12月27日環境庁告示第154号)
公害対策基本法第9条による騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係る基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間は、次のとおりとする。
第1 環境基準
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環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する
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1の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
(1) 測定は、原則として連続7日間行い、暗騒音より10デシベル以上大きい航空機騒音のピークレベル(計量単位 デシベル)及び航空機の機数を記録するものとする。
(2) 測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒音を代表すると認められる地点を選定するものとする。
(3) 測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測定点における航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。
(4) 航空機騒音の評価は、(1)のピークレベル及び機数から次の算式により1日ごとの値(単位WECPNL)を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。
算式 dB(A)+10log10N−27
(注) dB(A)とは、1日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、Nとは、午後0時から午後7時までの間の航空機の機数をN1、午前7時から午後7時までの間の航空機の機数をN2、午後7時から午後10時までの間の航空機の機数をN3、午後10時から午後12時までの間の航空機の機数をN4とした場合における次により算出した値をいう。
N=N2+3N3+10(N1+N4)
(5) 測定機器は、日本工業規格C1502に定める指示騒音計若しくは国際電気標準会議Pub/179に定める精密騒音計又はこれらに相当する測定機器を用いるものとする。
この場合において、聴感補正回路はA特性とし、また、動特性は緩(slow)とする。
3
1の環境基準は、1日当たりの離着陸回数が10回以下の飛行場及び離島にある飛行場の周辺地域には適用しないものとする。
第2 達成期間等
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環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに次表の達成期間の欄に掲げる期間で達成され、又は維持されるものとする。この場合において、達成期間が5年をこえる地域においては、中間的に同表の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階的に環境基準が達成されるようにするものとする。