(1) 条約本文
? 規制対象船舶には、一般船舶のほか固定式又は浮上式のプラットホーム(Fixedor Floating Platform)も含まれる。
? 沿岸国の取締り権限の範囲とは、従来の領海(TerritorialSea)から管轄圏内(Within its Jurisdiction)という表現に改められ、具体的範囲の決定は、海洋法会議にゆだねられた。
? 海洋汚染防止に関する証書の所有、立入検査等について明確な規定が置かれた。
? 条約は、全世界船腹量の50%を越える15か国が批准した日から1年後に発効する。
(2) 油による海洋汚染防止に関する規定(附属書?)
? 規制対象となる油には、持続性油のみでなくガソリン等の非持続性油も含まれる。
? 150総トン以上のタンカーには、油の船内貯留設備が義務づけられているが、短距離航海船に対しては、主管庁が免じうる。
? 7万載荷重量トン以上の新造タンカーには、専用バラストタンクが義務づけられている。
? 油の排出基準については、69年条約と大幅な変更はないが、新造タンカーの総排出許容量が貨物そう積載容積の1万5千分の1から3万分の1に引き上げられるとともに、ビルジについては、従来、100ppm未満は排出が許されていたが、本条約では、12海里以内は、15ppm以下に処理したものを除き、排出が禁止されることとなった。
(3) ばら積有害物質に関する規定(付属書?)
? 石油以外の有害物質については、危険度に応じて、A、B、C、Dの4段階にカテゴリー分けされ、それぞれに対して排出基準が定められているとともに、これらの物質をばら積み輸送する船舶に対して、構造設備に関する基準が規定されている。
? カテゴリーAの物質については、検査官によりタンク洗浄検査が行われる。
(4) 包装積有害物質に関する規定(附属書?)
有害物質を包装し又はコンテナ等に入れて輸送する場合について一般的な基準が置かれており、詳細は各国の国内法にゆだねられている。
(5) 船舶からの汚水に関する規定(附属書?)
? 規制対象船舶は、200G/T以上の船舶及び10人以上の人員が乗船する船舶となっている。
? 排出基準としては、領海基線から4海里以内は、IMCOの定める排出基準に従ったもの以外は排出禁止、4〜12海里の間は、粉砕し消毒したもののみが排出が許される。
(6) 船舶から発生する廃棄物に関する規定(附属書?)
全船舶に対し次のとおり排出基準が定められている。
○ プラスチック等 排出禁止
○ 浮遊性のダンネージ等 25海里以内排出禁止
○ 食物くずその他の廃棄物 12海里以内排出禁止
○ 食物くずその他の廃棄物 12海里以内排出禁止