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第4節 騒音対策

(1) 工場騒音等の規制強化
 騒音規制法に基づく規制は特定の施設を設置している工場・事業場及び特定の建設作業を対象としているが、最近では規制対象となっていない施設若しくは建設作業に対する住民の苦情も各地で発生している。このため、48年度に行われた特定施設等追加実態調査の結果をもとに、特定施設及び特定建設作業の範囲の拡大について検討することとしている。
 また、工場・事業場及び建設作業に関する規制基準について、環境基準の維持達成等の見地から見直し調査を行うこととしているほか、作業等による騒音が主体である工場・事業場の騒音問題についても、実態調査を行うこととしている。
(2) 自動車騒音対策
 近年、自動車騒音による公害問題は、高速道路等自動車交通量の多い幹線道路の沿線住民からの苦情、陳情が増加しており、大きな社会問題となっている。
 このような事態にかんがみ、当面大型車及び二輪車に重点をおいて自動車騒音の大きさの許容限度を改正し、新車に関する規制を強化することとしているが、更に、中央公害対策審議会に諮問中の自動車騒音の大きさの許容限度の長期低減方策について審議を進めるとともに48年度に引き続き高速道路周辺の自動車騒音実態調査を実施することとしている。また、道路構造上の措置としても、建設省においては道路環境の保全策の一環として、49年度から道路の性格、交通の需要、沿道土地利用等に照らして必要がある場合には、路側の一定幅を道路用地として取得し、しゃ音壁、植樹帯等の環境施設等を設けることとしている。
(3) 航空機騒音対策
 公共用飛行場については、49年3月27日に改正された「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」等によって、教育施設等の防音工事の助成、建物の移転補償等の施策を更に充実させていくほか、新たに一般住宅の防音工事の助成、空港周辺の適正な土地利用対策として緩衝緑地帯の整備、再開発、移転者のための代替地の造成等の施策を講ずる。特に、大阪国際空港については、大阪国際空港周辺整備機構を設立し、対策の強化を図ることとしている。また、音源対策としても、夜間の原則的発着禁止、離着陸コースの指導、優先滑走路方式の適用、低騒音大型機の導入等の施策を総合的に講ずることとしている。
 なお、航空機騒音の特に著しい地域における健康障害が問題となっているため、大阪国際空港周辺において、聴覚障害を中心とする健康影響の調査を実施し、その実態をは握することとしている。
(4) 防衛施設周辺における騒音防止対策等
 防衛施設周辺の学校、病院等の防音工事に対する助成等、従来の施策を強力に推進するとともに新たに住宅の防音工事に対する助成及び飛行場等周辺における緑地帯、緩衝地帯の整備等の施策を実施するため、現行の「防衛施設周辺の整備等に関する法律」に代えて新たな法律案を国会に提出中である。
(5) 新幹線鉄道騒音対策
 48年度における技術開発の成果を踏まえて、より騒音低減効果のある防音壁の設置改良等の音源対策を引き続き進めていくほか、騒音の特に著しい地域にある住家等に対する防音工事の助成等の障害防止対策をさらに推進していくこととしている。

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