3 公害健康被害救済制度の運用
公害健康被害補償制度の実施に伴い44年度以来行われてきた公害健康被害救済制度は廃止されていることとなるので、49年度分の事業費については年度の一定期間について予算計上している。
49年度における制度の改善内容としては、医療手当及び介護手当の支給の制限に関し定められている所得税の額を8万円に引き上げることとしている。
なお、この制度が廃止された後も、救済法による認定を申請していた者については、公害健康被害補償法によらず、救済法による認定等の処分をすることとなっており、また、認定された場合には従前どおり申請日以降公害健康被害補償法実施前の期間についても救済法による給付を行うこととされている。