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第2節 

2 水質汚濁

(1) 公共用水域の水質監視
 水質汚濁防止法に基づき都道府県知事及び政令市長の行う公共水域の水質の常時監視に要する経費について、48年度に引き続き助成を行うこととしている。また、建設省においては、河川管理者として48年度に引き続いて水質監視を行うこととしている。
(2) 水質監視測定機器の整備
 公共用水域の水質の常時監視体制の強化を図るため、前年度に引き続き水質自動監視測定機器の設置について助成を行うこととしている。なお、一級河川については、建設省が15水系20か所に水質自動監視装置を設置するとともに4水系において水質の集中監視を行うため、テレメーター装置を設置することとしている。
 また、地方公害研究所等の水質分析機器の整備についても引き続き助成を行うこととしている。
(3) 農業用水水質汚濁対策
 農業用水の水質汚濁に対処するため、水質の汚濁による農業被害の現況について、全国的な実態調査を新たに49年度から2か年をもって実施し、今後における水質障害対策事業等の推進を図る。また、かんがい水中の過剰窒素による作物被害の防止対策に資するための汚濁物質除去試験を実施するとともに汚濁成分が複雑多様化して農業に悪影響を及ぼしている最近の状況に対処するため、その対策調査を引き続き実施する。
(4) 排水の監視
 工場、事業場の排水基準の遵守状況を監視するために必要な経費について、都道府県に対し引き続き助成を行うこととしている。

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