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第1節 

2 水質汚濁

 公共用水域の水質汚濁の状況は、一部水域においては、かなり改善のきざしが見られるが、なお汚濁の進行が続いている水域もある。これらの水域についての上乗せ排水基準の設定を促進する等水質汚濁防止対策の充実を図ることとしている。
 規制対象業種の拡大については、病院、旅館及び自然科学系の試験、研究、検査機関について早急に規制対象となることを検討するとともにごみ処理場、浄水場及び水産物市場についても規制対象とすることについて検討する。
 未規制汚濁源については、49年度において給食センター、食品製造業のうち未規制業種及び運輸業の整備工場につき排水の実態調査を行うこととしている。
 規制項目の追加については、PCBについて統一的な分析方法が確立されたところであり、可及的速やかにこれを排水基準の規制項目に追加することとし、ABS及びアンチモンについても人体に対する毒性は握の進展を待って、規制項目として追加することを検討する。
 温排水については、生物に及ぼす影響についての調査を促進し、可及的速やかに規制項目として追加することを検討するとともに有色排水については、環境下における色の表示方法や測定方法を確立するための調査研究を行うこととしている。
 また、窒素、リンについては、湖沼、海域の環境容量調査とあいまって、排出水の実態調査を行い、発生源の実態は握に努めるとともに総合的な富栄養化対策の一環として規制項目に追加することを検討し、また、ニッケルについても規制項目に追加することを検討していくこととしている。
 一方、いわゆる総量規制方式導入のための基礎調査として、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び主要湖沼における環境容量のは握調査、工場排水の汚濁負荷量原単位調査、水の自浄能力調査及び汚濁負荷量の自動計測機器実用化試験を実施することとしている。
 また、過去に排出された汚染物質が蓄積している底質について、48年度の調査で水銀等の重金属が高濃度に検出された地点の周辺や主要な閉鎖性水域において引き続き底質中の重金属調査を行うこととしている。また、PCB汚染による底質除去対策が終了した水域については、除去後の環境を確認するため底質中のPCB調査を行うこととしている。
 更に、PCBを含む底質について、生物濃縮を考慮した除去基準を設定することとしている。

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