1 大気汚染
(1) ばい煙等の規制の強化
現行の規制方式のみによっては、環境基準の確保が困難と認められる大気汚染が著しい地域等について、その地域の汚染物質(当面はいおう酸化物)の排出総量の許容限度を算定し、その範囲内に汚染物資の排出総量を抑制する規制方式(いわゆる総量規制方式)の導入を図る予定である。具体的に総量規制方式を導入する地域については、今後検討することとしている。
現行のいおう酸化物の排出基準についても、48年5月に改定強化された環境基準をその達成期間内に維持達成するため強化を図る予定である。これと並行して都市中心部の大気汚染防止のため燃料使用基準の適用地域の拡大を行っていく予定である。
また、ばいじんについても、汚染の程度が著しい地域に対する特別排出基準の適用地域の拡大、窒素酸化物の排出基準の適用対象施設の追加等につき検討していくこととしている。
このほか、大気汚染上問題となる未規制物質についても、その排出状況等を全国的に調査していくこととしている。
光化学反応による大気汚染については、光化学スモッグ対策推進会議(47年6月事務次官等会議申合せにより設置)において決定された方針に沿って、対策を図ることとしている。
今後の自動車排出ガス対策としては、窒素酸化物の低減を目的とする51年度規制が大きな課題であり、これを可能にするための自動車排出ガス対策技術の促進を図ることとしている。また、軽油を燃料とする自動車の新車に関する排出ガス規制及び使用過程車に関するジーゼル黒煙の規制、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする使用過程車の炭化水素の規制等について検討を進めることとしている。