8 港湾の環境整備
(1) 港湾における緑地等の整備
港湾において快適な環境を保全し、創出し、あわせて市民の憩いの場を確保するため、48年度に着手した港湾環境整備事業を引き続き実施し、緑地及び広場の整備を行う。
(2) レクリエーション港湾
49年度においては、48年度に改正された港湾法の48年度施行以外の部分が施行される予定であり、港湾区域外におけるマリーナの建設、改良等の都道府県知事への届出制並びに港湾計画の基準及び港湾の施設の技術上の基準により、マリーナ等による海岸線の無秩序な開発を防止する体制が確立されることになる。
また、自然環境の利用推進と週末休養施設の充実を目指す公共レクリエーション港湾の整備を前年度に引き続き実施するほか、景観保全、水質汚濁防止等の諸対策を促進することにより、海岸線の適正利用と環境保全に寄与することとなろう。