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第5節 

7 自然休養村

 自然休養村の整備については、本事業が、農山漁村の自然環境の保全、農林漁業資源の多目的活用等を通じて農林漁業者の就業機会の増大、農林漁家経済の安定向上を図るとともに、都市生活者等に対し農山漁村の豊かな自然と農林漁業に親しみつつ休養する場を提供することを目的とするものであり、この面における必要性が一段と高まっていることにかんがみ、49年度から自然休養村整備事業について、その事業目的に更にふさわしいものとなるようその内容の拡充等を図り、これを推進することとしている。

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