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第2節 

7 国立公園内の民有地の買上げ

 自然公園内に所在する民有地に対して、自然公園法に基づく公用制限を課し、自然公園の適正な保護を図ってきたところであるが、特に、国立公園内の特別保護地区又は第一種特別地域の区域内に所在し、私権との調整上緊急に保護する必要のある民有地について、47、48年度に引き続き買上げ措置を講ずることによって自然保護を推進する。

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