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第2節 

3 税制上の措置

 公害防止用施設について初年度2分の1の特別償却制度が設けられているが、このうち適用期限の到来する汚水処理用設備、ばい煙処理用設備及び騒音防止設備について適用期限を延長するとともに廃プラスチック油化処理設備を産業廃棄物処理用設備の対象に加えた。固定資産税の減免措置の対象として廃プラスチック油化処理設備(3分の1に軽減)を加えたほか、重油水素化脱硫装置(3年度分3分の1に軽減)及び工業用水道強制転換施設(非課税)の適用期限の延長を行った。また、無公害化生産設備について初年度取得価格の3分の1の特別償却及び固定資産税の課税標準を3年度分について2分の1に軽減する措置が48年度から創設された。
 このほか、自動車排出ガス対策の緊急性にかんがみ、50年度に適用される国の定める一定の基準に適合する低公害車の物品税について、一定期間課税標準を軽減(48年度4分の1、49年度上半期8分の1を軽減)する措置が創設され、また地方税についても低公害車の自動車取得税を軽減する措置があわせて創設された。

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