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第5節 

1 休養施設の整備等

(1) 国民宿舎
 国民宿舎は、自然公園等の自然環境に恵まれた休養適地において、国民のだれもが、低廉でしかも快適に利用できる宿泊休養を目的とする施設で、31年度から地方公共団体が厚生年金保険及び国民年金の積立金還元融資を受けて建設し、運営しているものである。
 48年度までに設置された宿舎数及び建設に要した融資額は第6-5-1表のとおりであり、利用者の推移は第6-5-2表のとおりである。


(2) 国民休暇村
 国民休暇村は、国立公園、国定公園の自然環境の優れた休養適地に低廉で健全な宿泊施設をはじめ、その地域に応じた各種の野外レクリエーション施設を総合的に整備したもので、36年度から建設が進められ、48年度までに20地区が一般の利用に供されているほか、47年度以降新たに8地区において建設に着手している(参考資料12参照)。
 国民休暇村の施設のうち、園地、遊歩道、キャンプ場等の公共施設については国又は地方公共団体が、宿舎、ロッジ、スキーリフト等の有料施設については財団法人国民休暇村協会が整備し、運営している。
 国民休暇村の年度別設置数及び建設に要した投資額は第6-5-3表のとおりであり、利用者の推移は第6-5-4表のとおりである。


(3) 国民保養センター
 国民保養センターは、自然公園等の休養適地に、主として地域住民の保健休養のために設置された低廉で健全な日帰りレクリエーションを目的とする施設で、42年度から地方公共団体が厚生年金保険及び国民年金の積立金還元融資を受けて建設し、運営しているものである。
 48年度までの設備数及び建設に要した融資額は第6-5-5表のとおりであり、利用者の推移は第6-5-6表のとおりである。


(4) 国民休養地
 国民休養地は、近年著しく増大している野外レクリエーション需要に対応して、都市から比較的便利な都道府県立自然公園等の自然環境が良好に保持された休養適地に、自然保護を図りながら、宿泊施設をはじめ遊歩道、園地、キャンプ場、運動広場等の各種の野外レクリエーション施設を総合的に整備する保健休養施設である。
 国民休養地は、45年度から地方公共団体が環境庁長官の承認を受けて整備運営しているもので、48年度までに参考資料13のとおり32地区が承認を受けて、それぞれ整備中である。
 国民保養地の施設整備については、国民宿舎、国民保養センター、プール、球技場等の施設は、厚生年金保険又は国民年金の積立金還元融資により整備しており、また、遊歩地、園地、キャンプ場、駐車場等公共施設の整備については、48年度から都道府県立自然公園における国民休養地について3分の1の国庫補助により整備が図られることとなった。
(5) 自然に親しむ運動等
 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園等で、自然に親しむことを通じて心身の健康の増進を図り、あわせて自然愛護及び国土美化の精神を高めるため、例年のとおり、環境庁主唱により7月21日から8月20日までの1か月間「自然に親しむ運動」を各都道府県及び財団法人国立公園協会の協力を得て実施した。
 この運動の中心行事として、「自然公園大会」を熊本県阿蘇国立公園草千里及び坊中において開催した。更に本運動に並行して、新たに国立公園の利用の中心地区において野外活動指導者による各種野外レクリエーションの実地指導並びに自然解説等を実施して、自然保護思想の啓もう及び自然環境の適正利用の推進を図った。
 また、自然公園の利用道徳の普及向上を図るため、48年度においては、1,250人の自然公園指導員のボランティア活動により利用者指導を行った。

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