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第3節 

1 鳥獣保護区の設定等

 鳥獣保護区は、鳥獣の保護繁殖を図るため、環境庁長官又は都道府県知事が設定するものであって、その区域内では鳥獣の捕獲が禁止されているほか、保護繁殖施設の設置等が行われている。過去における鳥獣保護区等の設定はその大部分が森林に生息する鳥獣を対象として森林地帯に設けられ、水鳥を対象として湖沼、湿原、干潟等に設けられているものは少なかった。
 48年度は、国設、都道府県設合せて216か所、223千ヘクタールの鳥獣保護区が設定される見込みである。国設鳥獣保護区としては宮崎県の江ノ島列島、石川県の七ツ島、鹿児島県の草垣島等海鳥類の集団繁殖地として特異な環境を有する島しょや群馬県の碓氷湖、長野県の野尻湖等水きん類の渡来する湖沼等水鳥の保護を目的とする鳥獣保護区の設定に力が注がれた。
 また、鳥獣保護区内において鳥獣の保護繁殖上特に重要な区域については、特別保護地区を指定し、工作物の設置等の規制を行っているが、48年度には、国、都道府県あわせて53か所、29千ヘクタールが指定される見込みである。
 48年3月末現在の鳥獣保護区等の設定状況は、第6-3-1表のとおりである。

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