5 国立公園内の民有地の買上げ
自然公園にあっては土地の所有権にかかわりなく公園として指定し、公用制限を課すところから、私権との調整上トラブルが生じ自然保護の徹底が期しえないうらみがある。
かかる観点から自然保護を推進するため、47年度から国立公園内の特別保護地区、第1種特別地域等の民有地のうちで、私権との調整上特に買い上げて保護することが必要なものを対象として都道府県が発行する交付公債により土地買上げを行うこととし、その元利償還に要する費用について国が都道府県に補助することとした。48年度は60億円の発行枠で継続して推進している。