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第2節 

2 振動防止対策

 振動公害の発生源については、第4-2-2表からもわかるように、騒音公害の発生源と同一のものが多く、また、住民に与える影響も類似した傾向がみられるが、一方、振動特有の難しい面もある。すなわち、騒音については空気を伝搬媒体とするため一定の距離減衰がみられること、家屋内では約10デシベル以上のしゃ音効果が得られるが、振動については発生源の設置場所周辺の地質等により発生する振動の大きさ、伝搬距離、別離減衰に相当の差異がみられ、また、地面振動より家屋内の振動が数デジベル程度増幅される例が多い等の問題がある。振動の防止技術については、各種の防振装置が開発されており、コンプレッサー、プレス、織機等については防振ゴム、空気バネ、金属バネ等を機械と基礎の間に入れて振動を吸収するものがあり、更に鍛造機等については浮基礎、吊基礎のような大がかりのものもある。これらの防振効果については、約10デジベルの効果があると思われる(第4-2-1図)。また、建設作業のうち特に問題とされる杭打作業については、アースオーガ等を併用させることにより、相当の振動発生の軽減が可能である(第4-2-2図)。交通振動については、各方面で研究中であるが、振動防止技術の開発を早急に図る必要がある。
 振動公害について、各都道府県における規制の状況をみると、第4-2-4表のとおりであるが、これらは、主として工場・事業場から発生する振動を規制しているものであり、建設振動、交通振動を含めて一本化された法規制を行うべく環境庁においては、47年度から総合的な実態調査を行うとともに測定方法、振動の生理的影響等について調査研究を進めているところである。

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