6 その他の対策
(1) 鉱山における鉱害防止対策
鉱山から発生する鉱煙、ばい煙及び粉じんによる鉱害の防止については、鉱山保安法に基づき、大気汚染防止法と同等又はそれ以上の厳しい排出基準及び施設基準を定めて、全国9か所に設置されている鉱山保安監督局(部)の鉱務監督官等によって監督、指導が行われている。
48年度においては、鉱山に対する監督検査日数の増加を図るとともに監督検査用の精密検査機器等を整備拡充して、鉱煙等の発生源に対する検査のみならず広域にわたる環境の精密検査等を実施し、これら検査、調査の結果に基づき、鉱煙等の処理方法の強化等について具体的な監督指導に努めた。
(2) 低いおう化対策の推進
48年度においては、低いおう化対策の推進のため前年度に引き続いて行う措置をも含め、次のような施策を講じた。
ア 重油脱硫
重油脱硫装置の建設に当たって、日本開発銀行から低利融資を行うとともに重油脱硫を実施した石油精製企業に対して脱硫用原料油1kl当たり500円の割合で原油関税の減税を行っている。
更に、重油脱硫装置について、特別償却及び固定資産税の軽減という税制上の優遇措置を講じている。
イ 排煙脱硫
排煙脱硫装置の建設に当たって、日本開発銀行の低利融資を行うとともに特別償却、固定資産税の非課税等の税制上の特別措置を講じている。また、いおう酸化物の環境基準の強化に対応しての長期的な低いおう計画の策定を行っている。
ウ 低いおう原油の輸入
低いおう原油の輸入に当たって、1kl当たり640円の関税を530円に引き下げ、その輸入促進を図っている。
エ LNGの使用の促進
電力及び都市ガスのLNG使用設備建設に対して、日本開発銀行から低利融資を行うとともにLNGの輸入関税免除措置を講じている。
オ ナフサ生だきの採用
47年度から、電気事業及び製鋼業は、各種脱硫設備の設置までの緊急の公害対策燃料としてナフサを採用しており、それに係る揮発油税及び地方道路税を免除している。
カ 技術開発の促進
低いおう化のための技術開発を促進するため重要技術研究開発費補助金制度を採用し、直接脱硫及びガス化脱硫の技術開発を行っている。