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第10節 金属鉱山等の鉱害対策

 鉱山に対する鉱害防止監督検査のほか、昭和48年度においては、次のような対策を講ずることとしている。
(1) 実態調査
 休廃止鉱山の実態把握を早急に進めるため、
? 重金属による鉱害のおそれがある1,050鉱山を対象として、45年から4カ年計画で調査を実施中であり、48年度も継続してこれを実施する。
? 上記以外の休廃止鉱山については、48年度から地方公共団体に調査を委託して、その結果により所要の措置を講じてゆくこととしている。
(2) 総合対策
 最近の金属鉱山等における鉱害問題の緊急性にかんがみ、
? 48年度において「金属鉱物探鉱促進事業団」を「金属鉱物事業団」に改組することとし、
ア. 鉱害防止のための資金について、長期低利の融資
イ. 鉱害防止のための民間資金の借入れについて、債務保証
ウ. 鉱害防止工事のための調査および指導
 等の業務を新たに行なわせるため、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案を第71回国会に提出した。
? 46年度より休廃止鉱山のうち、鉱害防止工事の実施義務者が不存在等の鉱山を対象として、地方公共団体が行なう鉱害防止工事に対し、国が費用の3分の2を補助する制度を発足させているが、48年度においては、補助金を大幅に増額することとしている。
? さらに金属鉱山等の今後の操業による鉱害の防止を確実に実施させるため鉱害防止事業計画を作成させるとともに、鉱業権者に一定の資金の積立義務を課する等の所要の措置が盛り込まれた「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」が第71回国会で制定された。

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