昭和47年12月、当面の低いおう化対策の推進に関して、通商産業大臣の諮問機関である、総合エネルギー調査会の低いおう化対策専門委員会から
? 48年度中に現行の環境基準の水準に到達することを目途とし、このため、あらゆる低いおう化手段を多面的に活用することによって、その実現を図るべきこと。
? また、48年度を含めた当面の低いおう化対策として、(イ)排煙脱硫装置等の脱硫装置の設置を促進するとともに、(ロ)国産燃料の軽質化を促進し、かつ、緊急燃料としてのナフサだきを一定範囲で認める。49年度以降は、国産経質燃料で賄い切れない分については、石油化学工業への影響を配慮しつつ、一定の燃料用ナフサの輸入をも認める。さらに、(ハ)50年度以降の低いおう化の重要な一つの柱になると考えられる重質油分解、ガス化の研究開発、実用化を促進すること。
等を内容とする意見具申がなされており、政府としてもこの線に沿って、48年度以降の対策を進めることとしている。
48年度の具体的施策としては、前年度施策を引き続き実施するとともに、48年度、新たに次のような対策を講ずることとしている。
? 重油脱硫
重油脱硫装置について、47年度で期限の切れる固定資産税の軽減措置の3年間延長を行なう。
? 排煙脱硫
排煙脱硫装置について、47年度で期限の切れる特別償却の2年間延長を行なう。また、いおう酸化物の環境基準の改定強化に対応しての長期的な低いおう計画の策定を行なう。
? LNGの使用の促進
LNG供給体制の整備促進のための調査を行なう。
? ナフサ生だきの採用
48年度から新たに採用されるガス事業の燃料ナフサの使用について、揮発油税および地方道路税を免除する。
? 技術開発の促進
重要技術研究開発費補助金制度の中に新たに設けられる公害防止新技術企業化開発枠を活用して、直接脱硫技術の開発を促進する。