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第2節 

1 健康被害救済制度の充実

 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法に基づく公害被害者の救済措置は、健康被害者に対する医療費(自己負担分)、医療手当および介護手当の支給であるが、48年度においては、医療手当額の引上げと医療手当および介護手当の支給制限の緩和を図ることとした。
 医療手当については、一定の程度をこえる症状にある者に対しては、48年10月以降の医療に係る医療手当を、入院の場合月額5,000円〜7,000円(現行4,000円〜6,000円)および通院の場合月額4,000円、5,000円(現行3,000円、4,000円)に引き上げることとし、また、医療手当等の支給制限については、48年4月以降に受けた医療に係る医療手当および同月以降に受けた介護に係る介護手当について、支給制限を行なう際の基準となっている所得税額を、現行の48,400円(年税額)から71,070円に引き上げて支給制限を緩和することとした。
 さらに、相当範囲にわたる著しい大気の汚染等の影響による疾病が多発している疑いのある地域があれば、地域指定の要否を決定するための基礎調査を実施し、その結果必要のある地域があれば、すみやかに救済地域に指定する予定である。
 なお、48年度における医療手当改善の内容は、次のとおりである。
 ? 入院
             (現行)  (48年10月以降の医療に係るものから)
   15日以上      6,000円   7,000円
   8日以上15日未満  5,000円   6,000円
   8日未満      4,000円   5,000円
 ? 通院
  a 水俣病等の特異的疾患
   8日以上      4,000円   5,000円
   2日以上8日未満   3,000円   4,000円
  b 慢性気管支炎等の非特異的疾患
   15日以上      4,000円   5,000円
   4日以上15日未満  3,000円   4,000円

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