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第4節 測定方法の標準化・測定機器の開発等

(1) 測定方法の標準化
 すべて公害対策は、環境汚染状況の的確な把握に基づいてなされなければならない。また、45年12月に行なわれた大気汚染防止法等の改正によって排出基準違反に直罰が課せられることになったことに伴い、ばい煙発生施設の排出口等における汚染物質の測定について従来以上の正確性が要求されるに至っている。したがって、測定法によってあるいは測定者によって、同一の環境について著しく異った測定結果が生ずることは問題であり、これを避けるためには、各種汚染物質に関し、測定法の標準化を図る必要がある。
 このため、環境庁においては、47年度から、監視測定が必要な各種大気関係汚染物質について試料の採取、前処理、分析、測定計算方式等に関し、具体的な基準の確立の作業を開始している。
(2) 信頼性の確保
 公害規制の強化に伴い、公害測定機器の信頼性の増進は、緊急な課題となっているので、通商産業省では、計量行政審議会答申「公害計測用機器等の性能の確保に係る制度に関する検討等について」(46年11月)を受けて計量法を改正(47年5月)し、公害計測器製造業者に性能検査施設の設置を義務づけるとともに、引き続き計測機器の計量法による検定のための基準につき検討を進めることとしている。
 なお、騒音計について48年度より計量法による検定を実施すべく体制の整備を図つている。
(3) 測定機器の開発
 公害測定機器の製造業は、ここ数年の間に急速に発展したもので、比較的歴史が浅く、産業として基盤が未だ十分に確立していないが、通商産業省では引き続き、次のような公害測定機器産業振興策を講ずることとしている。
? 開発のための融資、補助金制度の適用。公害計測技術の強化、日本工業規格(JIS)の拡大を行なう。
? 公害測定機器の技術水準の向上、低廉な製品の供給を図るため、「特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法」上の試験研究業種、合理化業種に指定し、同法に基づく高度化計画を策定することにより、それぞれの業種ごとの具体的な高度化を推進する。

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