前のページ 次のページ

第1節 

2 水質汚濁

 公共用水域における環境基準の維持達成を促進するために条例で上乗せ排出基準を設定するよう都道府県を指導し、その設定費の一部を補助しているが、48年度においても、この補助を行ない、上乗せ排出基準の設定を促進し、排出水の規制の強化を図ることとしている。
 さらに、排水基準による規制の対象となる施設からはずれている浄水場、魚市場、ごみ処理施設および規制項目からはずれているABS、アンチモンについて早急に規制を行なうために調査を行なうこととしている。

前のページ 次のページ