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第1節 

1 大気汚染

(1) ばい煙等の規制の強化
 いおう酸化物の排出基準は、いおう酸化物に係る環境基準が改定強化されるのに伴い、この達成を図るため全国的に排出基準の強化を行なうこととしている。これと並行して都市中心部の大気汚染防止のため燃料使用基準の強化およびその適用地域の拡大を図っていく予定である。
 また、ばいじんについても、汚染の程度が著しい地域に対する特別排出基準の適用地域の拡大につき検討していくことにしている。
 窒素酸化物は、現在、大気汚染防止法施行令で有害物質に定められているが、まだ排出基準は定められていない。しかし、最近の窒素酸化物の環境濃度の増加、光化学スモッグの発生等から排出規制の早急な実施が望まれており、現在、測定方法の確立、環境基準の設定と並行して、排出基準設定の作業を進めている。なお、窒素酸化物による大気汚染の根本的解決のためには、防止技術の確立が必要であり、この方面の技術開発の一層の進展が望まれる。
 このほかの物質についても、その排出状況や被害の実態等を全国的に調査していくこととしている。
 光化学反応による大気汚染については、光化学スモッグ対策推進会議(昭和47年6月事務次官等会議申合せにより設置)において47年同会議が決定した基本対策に沿って48年度具体的に講ずべき対策を決定し、これにより対策の推進を図ることとしている。
(2) 自動車排出ガス規制の強化
 ガソリンまたは液化石油ガスを燃料とする軽量車に係る50年度以降の自動車排出ガス規制については、昭和47年度10月3日の中央公害対策審議会の中間答申に基づき、可及的すみやかに具体的な許容限度の設定を行なうこととしており、測定モードの決定や前記中間答申に基づく平均規制値の最高規制値への換算等、このために必要な調査検討を早急に実施する方針である。なお、ジーゼル車および重量車から排出される自動車排出ガスの規制についても、所要の措置について検討をすすめることとしている。
 また、低公害車については、48年度の上期には市販されることとなると考えられるので、これに対し48年度および49年度上期において、物品税および自動車取得税を軽減し、その普及を積極的に促進する方針である。

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