前のページ 次のページ

第7節 

4 近郊緑地等

(1) 首都圏近郊緑地
 首都圏近郊緑地法に基づき、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然環境を有する緑地を保全し、健全な生活環境の確保と無秩序な市街化を防止するため、首都圏基本計画等に従い、近郊緑地保全区域および近郊緑地特別保全地区の追加指定を進める。
 また、既指定の近郊緑地保全区域についても、その保全状況等の実態および周辺の開発状況等の調査を実施し、近郊緑地の適正な運営の方策を検討する。
(2) 中部圏保全区域
 中部圏においては、観光資源の保全開発、緑地の保全または文化財を保存する必要がある区域を保全区域として指定することとされているが、現在指定されている18区域は、いずれも、主として観光資源の保全開発に関するもので、緑地の保全、文化財の保存に関する保全区域は、まだ指定されていない。
 このため、48年度においては名古屋を中心とする都市整備区域およびその周辺における緑地の保全に関する調査および文化財とその環境の保全に関する調査を継続して実施する。
(3) 近畿圏保全区域
 近畿圏における文化財の保存、緑地の保全または観光資源の保全、開発を図るため、近畿圏の保全区域の整備に関する法律に基づき、保全区域整備計画の作成ならびに保全区域における保全および開発に関する調査を行なう。
 また、大都市近郊における市街化を防止し、良好な自然環境を保全するため、大都市近郊の保全区域における樹林地を、近郊緑地保全区域または近郊緑地特別保全地区として追加指定することを検討する。

前のページ 次のページ