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第5節 

3 自然休養林等

 森林を主体とした風景のすぐれている国有林野で、国民の保健休養の用に供することが適当と認められる地域について、国有林野事業の一環としてこれを自然休養林として指定し、伐採制限、風致施業を行なって自然の保護を図るとともに、遊歩道、休憩舎等の利用施設を整備し、国民のレクリエーション利用に供している。48年度においては、従来指定した45カ所に加えて新たに10カ所を指定し、その整備を行なう。
 また、森林レクリエーション需要の大量化、多様化、滞在化に対応し、自然を保護しつつ、各種のレクリエーション施設を総合的、計画的に配置し、秩序あるレクリエレーション利用を図るため、新たに総合森林レクリエーションエリアの整備を図ることとし、48年度においては吾妻磐梯地域において整備事業に着手するほか、49年度事業予定地域(1カ所)に関する調査を実施する。

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