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第2節 公害防止計画の策定および実施の推進

(1) 第4次地域の計画承認
 47年度から計画策定中の第4次地域に係る公害防止計画(富士地域、播磨南部地域、大竹地域、岩国地域、大牟田地域および埼玉地域)については、近く関係県から計画案が提出されることとなるので、所要の調整および関係省庁の協議を行なったうえで、内閣総理大臣による計画承認手続を進めることとしている。
(2) 第5次地域の計画策定支持
 47年度に基礎調査を実施した苫小牧地域、仙台湾地域、いわき地域、千葉臨海地域、富山・高岡地域、衣浦、西三河地域、神戸地域、備後地域、周南地域および東予地域の10地域に対しては、基本方針を示して計画策定の指示を行ない、これに基づいて関係道県において公害防止計画を策定する運びとなっている。
(3) 第6次地域の基礎調査等の実施
 第6次の予定地域として、室蘭地域、八戸地域、新潟地域、清水地域、京都地域、和歌山地域などの10地域(いずれも仮称)を選定し、基本方針策定のために必要な総合的基礎調査を行なうこととしている。
 なお、今後に残された地域のうち、公害防止計画の策定が必要と認められる地域については、土地利用の現状、公害発生状況およびその将来予測等計画策定地域の選定に必要な調査をあわせて行なうこととしている。
(4) 第1次地域の見直し調査の実施等
 第1次地域(千葉・市原地域、四日市地域および水島地域)の公害防止計画は、昭和50年度を目標達成年次とする5カ年計画として、45年12月に内閣総理大臣による承認がなされているが、47年7月の四日市判決以降、計画目標を改定するとともに環境改善の方策の全般的な再検討を行なうことが必要と考えられるにいたっている。
 このため、これらの地域にかかる公害防止計画については、これまでに実施した措置および施策の効果の把握とあわせ、大気汚染対策等を中心に計画の見直しを行なうよう国においても指導することとしている。

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