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第4節 

2 廃棄物処理対策

 廃棄物問題は、超過密下での経済社会の進展に伴う新しい課題であり、これに即応できる処理体制の確立が必要である。
 対策の第1点は、市町村による廃棄物処理事業の近代化および高度化である。すなわち地域住民に対するサービス実施区域の拡大と、1人当たりの排出量の増加による処理量の増加、都市ごみの中のプラスチック混入率の増加、粗大ごみの増加による質的多様化による対処するため、ごみ焼却施設能力の拡大、粗大ごみ処理施設の整備、さらにし尿の不衛生処分の解消に向かってし尿処理施設の計画的な整備を推進しなければならない。
 第2点は、廃棄物処理法に基づく都道府県の産業廃棄物に関する処理計画の策定と特に産業廃棄物の最終処分用地の確保である。
 第3点は、都道府県による廃棄物処理の監視指導体制の強化である。
 これまで廃棄物問題は、単に受身的に対処するにしか過ぎなかったが、今後は、廃棄物の流れを制御しようという発想と、こうした制御が都市環境にいかなる効果をあげているかを監視するシステムの確立が必要である。
 このため、厚生省は47年度から豊橋市等の都市において廃棄物処理システムに関するフィールド調査研究を開始しているところである。
 また、通商産業省においては産業廃棄物処理対策の円滑な推進を図るため産業廃棄物の収集、運搬、資源化、処理に関する最終処理システムの策定を行なうとともに産業廃棄物処理技術指導書を作成した。

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