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第2節 

2 地盤沈下対策

(1) 地下水の採取規制
 地盤沈下を防止するための地下水採取を規制する法律としては、工業用水を対象とした「工業用水法」と、冷暖房設備、水洗便所等の用水を対象とした「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(いわゆるビル用水法)があり、それぞれ第4-2-1表および第4-2-2表に掲げる指定地域において規制が行なわれている。
 第4-2-1表に掲げる地域のうち、東京都および千葉県の指定地域の一部および第4-2-2表に掲げる地域のうち、東京都の指定地域の一部ならびに埼玉県および千葉県の指定地域は、広域化しつつある首都圏地域における地盤沈下に対処するため、昭和47年5月1日より新たに指定地域とされたものである。これと同時に千葉県における工業用水法に基づく既指定地域および東京都におけるビル用水法に基づく既指定地域に係る許可基準が強化され、東京都、埼玉県および千葉県におけるこれら両法に基づく指定地域では、これらの地下水採取はほぼ全面的に規制されることとなった。
 以上に述べた法律に基づく規制の他に、地方公共団体が条例を設けて独自に地下水採取の規制を行なう場合があるが、47年度には、東京、埼玉、千葉の各都県で条例に基づく規制地域が新たに指定又は拡大されている。
 新潟県および千葉県における工業用天然ガス採取については、すでに鉱業法を背景とした天然ガス採取業者による自主規制等が行なわれていたが、47年度も両地域において通商産業省の指導により、自主規制が強化された。新潟平野においては、48年10月以降は地上排水を全廃することとし、現在坑井の廃止やガス採取後の地下水の地下還元が進められつつある。
 東京都江東地区における天然ガス採取については、46年度に実施された千葉県葛南地区の場合と同様に、東京都が鉱業権を買収することにより、47年12月31日限りで全面的に廃止された。


(2) 工業用水道の建設
 工業用水法により地下水採取を規制する結果その代替水としての工業用水を確保する必要が生ずるが、そのための工業用水道の建設に対しては、31年度より国庫補助金を交付することによってその促進を図るとともに、工業用水転換施設について、固定資産税の非課税措置を講じた。47年度末現在、参考資料11に示すとおり、25の地盤沈下対策工業用水道が完成し、または建設中であり、阪神地域等を中心に地盤沈下の防止に効果をあげている。
 47年度には、埼玉中央第一、城北地区および江東地区工業用水道の建設が継続実施されるとともに、新たに東葛地区工業用水道の建設が開始された。
(3) 地盤沈下対策事業の実施
 地下水採取規制措置等により地盤沈下の防止が図られる一方、すでに著しく沈下している地域については、これにより被害を受けた施設の効用復旧や防災のための各種の事業が行なわれている。
 47年度には、埼玉、千葉、東京、大阪、兵庫、新潟の各都県において、前年度に引き続き国庫補助による河川改修、高潮対策、海岸保全施設整備等の事業が実施された。また、新潟平野における農地および農業用施設の被害に対処して、県営土地改良事業として新潟地域特殊排水事業が継続実施された。

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