前のページ 次のページ

第3節 

1 環境基準の設定

 水質保全行政の目標として、公害対策基本法により、公共用水域の水質について、達成し、維持することが望ましい基準(環境基準という)を定めることとされている。この環境基準は人の健康を保護するうえで達成し、維持すべき基準と生活環境を保全するうえで達成し、維持すべき基準の二つからなっている。前者については全公共用水域につき一律に定められており、後者については河川、湖沼、海域ごとに利水目的に応じた水域類型を設けてそれぞれについて水素イオン濃度等の項目について基準値を定め、各公共用水域についてこの水域類型を指定することにより当該公共用水域の環境基準が具体的に示されることになっている。各公共用水域に対する水域類型の指定は、原則として当該公共用水域が属する都道府県の知事が行うこととされているが、47の県際水域については国が行なうこととされている。これらの県際水域に対する生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定は、46年度末には20水域であったが47年度末までに、瀬戸内海関係の6水域(うち4水域については、一部指定ずみ)を除く41水域について指定を完了した。また、都道府県知事が水域類型の指定を行なうこととされている公共用水域については、159水域について、水域類型の指定を完了した。

前のページ 次のページ