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第3節 

1 環境基準の設定

(1) 環境基準の意義
 わが国における「環境基準」とは、公害対策基本法第9条に定められているとおり、大気、水質、土壌の汚染および騒音に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、および生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準である。環境基準は、個別の排出規制のみによっては進行する環境汚染に十分に対処しえなくなった公害の状況にかんがみ、個々の汚染が蓄積された全体としての環境を改善するために、個別の排出規制その他の大気汚染防止の諸施策を合理的に実施していくことを趣旨として定められたものである。
 したがって環境基準は、公害防止計画の策定、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法等、個別公害規制法に基づく法的規制の実施、土地利用の適正化、施設の整備等の公害対策の根拠もしくは目標となるべきものである。
 このように環境基準は「維持されることが望ましい基準」であり、最大許容濃度あるいは受忍限度といったものとも概念上異なるものである。
 なお、科学技術の進歩に伴って、人の健康および生活環境への影響に関する新たなデータの入手、新しい汚染物質の出現に応じ、環境基準について常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならないとされている。
(2) 大気汚染に係る環境基準の設定状況
ア 現在までに設定された環境基準
 公害対策基本法第9条の規定に基づき、大気汚染に係る環境上の条件のうち、昭和48年3月現在、人の健康に関するいおう酸化物、一酸化炭素よび浮遊粒子状物質に係る環境基準が設定されている。
イ 現在設定作業が進められている環境基準
 現在、中央公害対策審議会大気部会において、鉛および窒素酸化物等に係る環境基準の設定について審議がすすめられており、さらにいおう酸化物に係る環境基準の改定及び炭化水素に係る環境基準の設定についても検討が開始された。
? 鉛に係る環境基準
 鉛に係る環境基準については、厚生省生活環境審議会公害部会において、45年9月以来検討が行なわれてきたが、環境庁発足により中央公害対策審議会大気部会に審議が引き継がれた。現在同審議会大気部会の鉛に係る環境基準専門委員会において検討が続けられている。
? 窒素酸化物等に係る環境基準
 窒素酸化物等に係る環境基準については、生活環境審議会公害部会において45年10月以来検討が行なわれ、審議が中央公害対策審議会大気部会に引きつがれた。同部会の窒素酸化物等に係る環境基準専門委員会はその検討結果を報告書として47年6月20日大気部会に報告した。この報告を受け、大気部会において環境基準の設定についての答申案作成の審議が続けられている。
 なお専門委員会報告では、地域環境大気中の二酸化窒素、光化学オキシダントの年間を通じて常に維持されるべき環境条件について、人の健康への影響の資料にもとづき、?二酸化窒素については、その影響とくに慢性影響が憂慮されていること、さらに二酸化いおうとの相加作用があることに注目して1時間値の24時間平均値0.02ppm以下であること、?光化学オキシダントについては、短時間暴露の影響を防止するということに注目して1時間(平均)値0.06ppm以下であること、加えて、二酸化窒素と光化学オキシタントの判定条件について提案している。
? いおう酸化物に係る環境基準の改定
 いおう酸化物に係る環境基準の改定については47年10月3日中央公害対策審議会大気部会において、現在の環境基準の改定のための検討を行なう専門委員会の設置が了承され、専門委員会に審議が行なわれてきたが、48年3月31日同専門委員会はその検討結果を大気部会に報告した。この報告を受け、大気部会において環境基準の改定についての答申案作成の審議が行なわれている。
 なお専門委員会報告では、地球環境大気中の二酸化いおうの維持されるべき濃度条件について、人の健康への影響の資料に基づき、
? 24時間平均1時間値に対し0.04ppm以下であること。
? 1時間値に対し0.1ppm以下であることに加えて、二酸化いおうの判定条件について提案している。

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