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第4節 

1 公害防止計画策定のしくみ

 公害対策基本法第19条に基づく公害防止計画は、環境基準とともに、公害対策基本法に規定されている具体的な基本的施策である。公害防止計画は、公害が現に著しい地域、あるいは人口および産業の急速な集中等により公害が著しくなるおそれのある地域において、公害防止に関する施策を総合的、計画的に講ずることによつて、公害の防止を図ることを目的として作成される計画である。その作成は、内閣総理大臣が関係都道府県知事に対し、基本方針を示して計画の策定を指示し、指示を受けた知事が、公害防止計画を作成し、内閣総理大臣の承認を受けるという手続きによつて行なわれる。なお、内閣総理大臣は、基本方針の指示にあたり、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきき、また、基本方針の指示および計画の承認を行なうにあたつては、あらかじめ公害対策会議の議を経ることになつている。
 また、公害防止計画にかかる重要事項を調査審議する機関として、中央公害対策審議会に防止計画部会が設置された。

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