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第4節 

2 廃棄物処理の対策

 廃棄物問題は、超過密下での経済社会の進展に伴う新しい課題であり、これに即応できる処理体制の充実と処理技術の開発が必要となる。
 対策としては、第1点は、市町村による廃棄物処理事業の近代化および高度化である。地域住民に対するサービス実施区域の拡大と1人当たりの排出量の増加による処理量の増加、ならびに都市ごみ中のプラスチック混入率の増加、粗大ごみの増加による質的多様化に対処するため、ごみ焼却施設能力の拡大、粗大ごみ処理施設の整備、し尿の不衛生的処分の解消の3点を計画的に推進しなければならない。
 第2点は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づく産業廃棄物処理計画で定められる事業者、処理業者、地方公共団体間の業務分担の決定および最終処分用地の確保である。とくに産業廃棄物の排出状況の実態調査によれば、大部分のものは、固形状の不燃物であり、そのままで埋立て可能であるので、埋立て地の確保が急務である。
 第3点は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に伴う監視指導体制の強化である。
 なお、廃棄物処理の一環として、廃棄物の再利用、処分困難な廃棄物の排出処分方法等の検討を行なって行くことが必要であり、また、プラスチックについては、厚生省において製造、加工、利用、消費、処理等の各界代表からプラスチック問題について意見を聴取した。
 また、廃プラスチック問題について通商産業省は、昭和45年5月から、軽工業生産技術審議会合成高分子廃棄物対策部会において、有効利用計画の策定等その対策について検討を行なっている。
 この結果は、昭和47年度に設立する「廃プラスチック有効利用促進協会(仮称)」が行なう処理事業および研究開発等に反映させることとしている。

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