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第1節 

4 振動公害の現状と対策

(1) 振動公害の現状
 振動とは、地面又は建物の上下方向、縦横方向の揺れをいうが、人間が感ずる振動の周波数の範囲は約0.1Hz〜500Hzといわれており、特に公害として問題とされるのは1Hz〜90Hzの範囲である。
 最近の大都市のスプロール化、とりわけ住宅と町工場の混在状態の増加、機械施設の大型化、モータリゼーションの進行等に伴って、振動公害の苦情陳情が増加している。振動公害は、?工場振動、?交通振動、?建設作業振動が大部分であるが、その発生源は第5-1-8表のとおりである。これらの振動は、周辺住民に対し生理障害を与えるよりも、むしろ人間の感覚的な被害を与える場合が多く、住民に心理的な不快感を与え生活環境を悪化させる原因の一つとなっている。
 また、場合によっては建物、家具等の損害、壁ひび割れ等被害がはっきりしているものもある。


(2) 振動防止対策
 大阪府、神奈川県、愛知県等の地方公共団体においては、その地域の実情に応じて独自に条例で必要な規制を行なっているが、振動の測定方法、防止技術等についてなお問題が残っていること、振動による生理学的影響、振動と財産被害との相関関係がいまだ十分解明されていないことなどから、国としては、具体的に法規制を行なうにはいたっていない。
 したがって、現状においては、騒音規制法、道路交通法など関連法規の適切な運用を行なうことにより振動公害に対処していくこととしている。

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