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第4節 

6 監視測定

(1) 公共用水域の水質監視
 水質汚濁防止法の制定により、都道府県知事は公共用水域の水質を常時監視しなければならないこととなり、また、このため都道府県知事は、毎年、国の地方行政機関の長と協議して、公共用水域の水質の測定計画を作成し、この測定計画に基づいて水質の監視測定を行なうこととなった。
 環境庁においては、昭和46年度、都道府県に対し、測定計画の作成に要する経費につき助成するとともに、都道府県および政令委任市に対し、公共用水域の水質監視に要する経費につき助成した。測定計画は、全都道府県において作成され、水質監視のための調査は、200水域において実施された。なお、水質監視調査の対象水域は、すでに環境基準の水域類型の指定が行なわれている水域のすべてと、その他水質監視の重要性の高い水域とし、水域の測定は、必要な項目につき、原則として1水域平均4地点について、毎月1日、1日当たり4回実施することとした。
 
(2) 水質監視測定機器の整備
 将来、公共用水域の水質監視を自動化することを目途に、環境庁においては都道府県に対し3カ所の水質自動監視測定機器の試験的設置につき助成した。なお、建設省においても河川管理の立場から一級河川について12水系、19カ所に水質監視測定機器を設置している。
 また、水質の分析機関における分析機器の整備に資するため、都道府県に対し、原子吸光光度計の導入に必要な経費につき助成するとともに、前年度に引きつづき(水産庁より移管)、水産資源の保護上重要な公共用水域の水質汚濁監視施設の整備を図るため、関係都道府県に対し、これに必要な経費につき助成した。

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