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第6節 悪臭対策

 悪臭防止対策については、先般制定された悪臭防止法により対処することとしている。このためこれまでの悪臭に関する調査研究結果に基づき、早急に悪臭物質の指定、事務の委任、改善命令の適用猶予事業場の指定、規制基準の設定等に係る関係政令、総理府令を制定するとともに、各都道府県知事がすみやかに悪臭を規制する地域の指定、規制基準の設定ができるよう適切に指導することとしている。
 そのほか、政府においては、法の円滑かつ有効な施行を図るために、悪臭に関する研究、防止技術に関する研究、測定方法に関する研究等を関係各省庁において一段と推進することとしている。
 また、悪臭防止を促進するため、悪臭防止施設の設置に対し、低利融資や租税特別措置法に基づく特別償却制度等の税制上の優遇措置を行なうとともに、公害防止事業団により悪臭関係企業団地の造成および譲渡ならびに悪臭防止施設の整備に対する資金の融資等を行なうこととしている。
 以上のほか、畜産経営に起因する悪臭を防止する畜産団地の造成事業に対する国庫補助、農林漁業金融公庫等による畜産関係の悪臭防止施設に対する融資の措置をさらに拡充することとしている。

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